| 2006年4月18日(火) |
| 文教科学委員会 |
| 学校教育法等の一部を改正する法律案の審査 |
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| 神本美恵子参議院議員(以下、神本議員) |
林委員に続きまして質問させていただきます。
私は、学教法の法律に入る前に、弱視の子どもさんの拡大教科書の問題についてまず質問させていただきたいと思います。
この問題については、先般の一般質疑でも我が党の鈴木委員からも質問がございました。私も、著作権法の一部改正のときにもこの問題について質問させていただきまして、当時の遠山文科大臣の方から、すべての通常学級で学ぶ弱視の子どもたちに例外なく教科書が無償で渡るように最大限努力をしたいという答弁をいただきまして、それを受けて、(発言する者あり)ありがとうございます。それを受けて、文部科学省としてもすぐに着手されて取り組まれたことは私も知っております。
ところが、それで一定の改善は見られましたが、まだ遠山大臣がおっしゃった例外なく教科書が手渡るというところまでいっていないという実態を党のヒアリング等で聞きまして、私もちょっと茫然としたんですが、すっかりもう手渡っていると、無償でと思っていたんですけれども、現状どうなっているかということをまず御紹介したいと思います。
今日、委員の皆様にもお手元に資料を配らせていただいています。これ、先般の視察の折に筑波大盲学校でもいただいた資料なんですけれども、視覚障がい児の教科書の実態ということで、現状、盲学校においては点字教科書は無償ですべて発行されて手渡っているわけですが、拡大教科書については、盲学校においても、国語、算数、理科、社会、それから中学校はそれに英語がプラスされたものは民間の出版会社が発行しておりまして、それが手渡っているわけですけれども、右の方の弱視学級、通常の学級、ここにいる子どもさんたちのための拡大教科書は発行されておりません。無償にはなったんですね。しかし、発行されておりませんので、ただ一部、※の1というふうに書いて、下の方に欄外に書いておりますけれども、盲学校で採択された教科書と同じ教科書が採択された地区の学校に行っていればこの拡大教科書が手に入るわけですけれども、それ以外はほとんどボランティア作成による教科書になっております。
今日、これは盲学校の先生にお借りしたんですが、これが民間の出版会社が発行している拡大教科書で、こういう、これは何ポイントかな、22かな、ああ、18ポイントですかね、そしてこれが22ポイント、それから26ポイントというふうに3種類、これは東京書籍が大活字という出版社に依頼して、委託して作ったものであります。
その資料の裏にどういうところがどういう教科書を出版しているかという一覧表がございますけれども、光村、それから東京書籍がこういう教科について、ポイントは、文字の大きさというところにありますけれども、18、22、26ポイント出しているところと、26ポイントや22ポイントというふうに一つずつの種類しか出していないところもございますけれども、こういう状態です。
で、これ以外の教科書を採択した地域の学校に通っている弱視の子どもさんには、ボランティアが作成したこういう、手書きなんですね。本当に私は感動したというか、何かこう、何とも言えない気持ちがしたんですが、サインペンで、本当に整った字で、手書きの教科書が一冊一冊作られているということです。これは英語の1と書いてありますが、恐らく拡大しますので、普通の教科書がこの厚さであれば、この何分冊かになるというお話も聞いております。
今、現状としてはそういう状況にあるということです。これ、よろしければ回して、皆さん方、手に取って見ていただけたらと思います。
この拡大教科書をボランティアで作成されている、そのボランティアが現在全国で約60団体あるそうです。その方たちが、一人一人のニーズに合わせて今のような手書きで行われているということです。
しかし、2005年度で既にこのボランティアが作成する教科書のその供給体制といいますか、それはもう能力を超えて、もう悲鳴が上がっているんですね。いつまでボランティアに任せるのかというような悲鳴が上がっております。実際には、依頼をされた分の6、7割しか供給できていないという現状にございます。
そこで、今現状、通常の学級に通いながら検定教科書の文字が読みづらい、いわゆる弱視児童生徒数は1,739名いるのに対し、実際に拡大教科書が無償で給与されたという子どもさんは518名、3分の1以下なんですね、というような現状にあります。これは本当に、すべての子どもに例外なく無償で教科書が与えられるというのは、これは憲法、教育基本法をまつまでもなくもう当たり前のことですので、それが供給されていないということについて、是非これはもう、何というか、国の責務としてやるべき問題だと思いますので、早急な供給体制の確立をということで幾つか御質問をします。
まず、ボランティアや弱視問題研究会の方々にお聞きしますと、教科書会社が22ポイント版の拡大教科書を出版すれば約7割のニーズにこたえられると。あわせて、30ポイント程度の拡大教科書も出版されればほぼすべて、100%近くそれでカバーできると言うんですね。ですから、一番早いのは、教科書無償法を改正して、それを出版社に義務付ければいいと思うんです。それが一番簡単に国が責任持って供給するということになるんですが、恐らくこれは多分駄目っておっしゃるかもしれませんけど、ちょっといったん聞いてみたいと思います。いかがですか。どういう駄目な条件があるのかということも含めて。予告していませんでしたけれど。 |
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| 銭谷眞美・文部科学省初等中等教育局長(以下、銭谷局長) |
ただいまお話がございましたように、拡大教科書を必要とする児童生徒に拡大教科書が確実に無償で給与されるということは大変重要なことだと思っております。文部科学省としても、各教科書発行者に対して、拡大教科書の作成について取組を促しているところでございますけれども、まだ各教科書発行者が拡大教科書を発行するというところまでは至っていないのはただいま先生からお話があったとおりでございます。新たな義務を課すということになりますと民間の企業に対して規制を掛けるということになるわけでございますので、直ちにはなかなか難しい状況にはございます。
ただ、私ども、一日も早く必要な児童生徒に拡大教科書が給与されることを目指しまして、各教科書発行者と具体的な方策について検討していきたいと、こう思っております。 |
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| 神本議員 |
直ちに義務を課すことは難しいということなんですけれども、ずっとこの作成に携わってきたボランティアの方たちから言わせれば、いつまでさせるんだと、まあさせるんだ、本当に善意で子どもたちのためにやってこられた方たちの言葉だからこそそのままに聞いてほしいんですね。国がやるべきことを自分たちがやっている。しかし、それでも電話が掛かってきて、うちの子の視力に応じたこういう教科書欲しいと言ってもそれを断らざるを得ないという、そのつらさを含めておっしゃっております。しかも、皆さん退職された方や主婦の方たちで、しかも、今、回していますように、本当に同じ形のゆがみのない手書きの文字ですから、熟練も要するわけですね。これ以上、その人材育成、高齢化しているということで、熟練をしていくというような人材養成についてもなかなかそう簡単ではないという現状であることをまずしっかり認識していただきたいと思います。
そこで、じゃ一歩譲って、すぐにそれができないとして、拡大教科書のためのすべての教科書のデータの提供、これを義務化することはできないかということですね。まあ、文科省としても努力をしていただいて、教科書会社の協会の方に指示をされて、今年の4月7日、出版社にデータ提供の協力要請を行われております。これについては関係者の皆さんも一定評価をなさっております。
しかしながら、それはあくまで協力要請でありますし、提供されているデータも、お聞きしますと、すべての子どもが手に持っている教科書の全データではなくて、例えば教師用指導書のデータであったり、教科書の一部であったり、挿絵とか写真とかのデータが抜けていたりと、完全なものではないと言うんですね。
ですから、そこですべての教科書のすべての情報が含まれるデータがこのボランティアの方たちに入手しやすいように、提供されるよう出版社に義務付ける、これはいかがですか。 |
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| 銭谷局長 |
教科書のデジタルデータの提供につきましては、3月の本委員会におきましても御指摘をいただいたところでございます。私ども、その審議を踏まえまして、社団法人教科書協会に対しまして加盟各社にデジタルデータの提供について協力要請をするよう指示をいたしまして、教科書協会は、4月4日付けで加盟各社に対しまして国会での議事録を添付して協力要請の文書を発出をしたところでございます。
また、デジタルデータ等の提供の仕組みにつきまして、改めてボランティアの方々に対しまして周知するように教科書協会に対しまして指示をいたしまして、教科書協会では4月7日付けで個々のボランティア団体の方々に、現時点で提供できるデジタルデータの一覧を添付をしまして、提供の仕組みなどについてお知らせする文書を発出をしたところでございます。
さらに、ボランティア団体の方々にとりまして使い勝手の良いデジタルデータとすべての教科書のデジタルデータが提供されるように、社団法人教科書協会に対しまして早急に検討するように今指示をいたしております。
教科書協会は、4月の10日に著作権専門委員会を開催をいたしまして、提供するデータの内容、提供する教科書の種類数が改善されるように検討を開始をしたと承知をいたしております。
いずれにいたしましても、義務付けというのはなかなか難しい状況もあるわけでございますが、このデジタルデータの提供につきまして、私どもとしても最善の努力をしてまいりたいと思っているところでございます。 |
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| 小坂憲次・文部科学大臣(以下、小坂大臣) |
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| 拡大教科書を手にとり内容を熱心に見ていた小坂大臣と馳副大臣 |
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今、この手書きの、正に最初は印刷だと思ったんですが、この後ろの方の159ページ辺りは印刷なんですが、手前の方は全部明らかに、これ144ページ辺りはこれ手書きなんですよね。本当に活字と同じように手書きで努力をされて読みやすいように作っているとか、大変な御苦労をいただいております。
今、OCRとか読み取り機で電子的にデータをデジタルデータにして、そして拡大して印刷するということは可能だとは思いますが、それでも正誤訂正の努力とか相当なマンパワーが掛かってまいります。そういうことからすると、今答弁、局長が申し上げたように、デジタルデータを提供していただければ、それが一番簡単なわけでございますから、拡大教科書を発行しない場合にはデジタルデータを積極的に提供してほしいと。これは義務化するのはやはり、ビジネスとしてやっている教科書の出版社に対して私は命令することはできませんが、私の名前でもう一度、この委員会で積極的に答弁したということで、再度担当の方から教科書協会に対して依頼を出すということで、これを積極的にやってもらえるように私も努力したいと思います。 |
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| 神本議員 |
ありがとうございました。
ボランティアの方たちも大臣がじかにその作成教科書を見ていただいて、そして今のような前向きの御答弁いただいたこと、きっと喜んでいただけると思います。私も一歩譲ったかいがありました。
ただ、今のことで本当に前向きな答弁をいただいて有り難いんですが、実は支援者の方からいただいた資料で、2004年の11月の点字毎日の新聞記事なんですが、例えばアメリカなどでは障がい児教育法の改正案が審議されておりまして、その中で、こういう教材のアクセシビリティーを確保するための基準を国が策定すると。そして、教材出版社に対して、新たに設立する国立教材アクセスセンターというようなものを設立しまして、そこが今のような電子データをきちっと整備をして、そしてだれがその教科書を必要としていて、必要としている子の教科書はこれで、それをどこに依頼するというようなことをコーディネートする。国がそういうことをするというような動きが今出ている。これ、おととしの記事ですので、恐らく今成立しているのではないかと思われます。
国の責任でやるということで、当面は大臣のお名前で先ほどのようにしていただき、早急に供給体制を取るための一歩をしていただく。で、後は安定的に継続的に、毎年これは必要なことですので、安定的な供給体制ということでそういうコーディネートをする機関といいますか、それ文科省にやっていただいてもいいんですが、きちんとやりますよということについてはいかがでしょうか。 |
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| 小坂大臣 |
今の神本委員の御指摘は、実は与党の皆さんの部会等でも私、直接聞いたこともありますし、また、委員からまた御提言をいただきました。
私は、IT、ICTの教育振興という観点から、そういった教材がどこにあるのか、それから先生方が努力して作られた教材で版権を主張しない、著作権を主張しないようなものについてはどこかにプールして、そして全国からアクセスをしてダウンロードできるようなポータルを作るべきだと私は思っているんです。
そういうことを今検討してもらっておりますので、そういった検討の中で、そういうポータルに、今の電子データ等についても、視覚障がい者等の障がいのための教材はこういうところにアクセスしていただいて、こういう条件でできますよとか、そういったものの提供というものを併せて検討する必要があるかなと、こういう認識を持ちましたので、今ここでやるとかやらないとか明確に答弁することはちょっとまだ猶予をいただきたいと思いますが、ちょっと研究さしていただきたいというふうに思います。 |
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| 銭谷局長 |
教科書本文のデジタルデータの提供促進につきましては、大臣の方から先ほど御答弁をいただいたところでございまして、私どもの担当といたしましてもしっかり取り組んでいきたいと思っております。
なお、具体的には、各都道府県においてもどのぐらいの子どもさんが拡大教科書を必要としているのか、あるいは拡大教科書を製作するボランティアの方々からいろいろな相談や情報の提供依頼などに対応していく窓口というものをしっかりつくってもらう必要があると思っておりまして、近く、今月末に都道府県の教科書担当者の事務連絡協議会がございますので、その席におきまして、各都道府県教育委員会に拡大教科書の相談窓口をきちんとそれぞれつくっていただくということをまた要請をしてまいりたいと思っております。 |
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| 神本議員 |
まあ前向きにやるという大臣の力強い御答弁をいただきましたので、もうそれで結構だと思います。
あと、こういうふうに文科省として、国として拡大教科書が手渡るように努力しています、こういうふうになっていますよということを是非当事者の弱視の子どもさん、保護者の方に、周知徹底ができないとアクセスができないわけですね。通知が国から都道府県、市町村、教育委員会から学校まで行って、学校の先生からその子どもさん、保護者まで行かないと手渡らないわけですので、そういう保護者、すべての保護者が知ることができるように、これはもうお願いをしたいと思います。例えば文科省のホームページとか、あらゆる手段を使って周知できるように御努力も併せてお願いしたいと思います。
そこで、学校教育法等の改正案につきまして御質問をこれからさせていただきたいと思います。
この前、本会議でも私、質問をさせていただきました。私なりに自分の経験も、それから一緒に学んできた子どもたちのことも、その保護者の方たちのことも思い浮かべながら、思い起こしながら質問させていただいたんですけれども、やはり本会議の場ということもありまして、なかなかじっくりとやり取りができませんでしたので、今日は大臣にもしっかりと受け止めていただいて、一歩でも前向きの答弁をいただければという立場でさせていただきたいと思います。
実は、この質問をするに当たって、特殊教育百年史という、何かこんな分厚い本がありまして、どこが出版したのか、ちょっと貸してもらったのを概要をぱらぱらと見たんですが、その最初の方に、明治5年、学制発布のときの、学制のところを見たんですけれども、その中に何と、小学校、中学校を置くという中に、廃人学校、廃屋とか廃棄するという廃ですね、廃の人、廃人学校を置くというふうな表現がございました。
そして、特殊教育というのはいつごろから出てきたのかなと思って、ぱらぱらと見ましたが、これはどうも戦後のようでして、戦後、特殊教育と、そして今回の改正で初めて特殊教育から特別支援教育というふうに法律的な文言が変わってきたのだなということを思いながら、やはり障がいを持って生まれてきた子、あるいは途中から障がいを持つことになった子どもさん、まあ大人の方もそうですけれども、そういう人たちが置かれてきた状況というのがこの言葉の変化だけでも分かるのではないかと思います。
要するに、廃人ということは、あるいは特殊という言葉も、何といいますか、特別という言葉とはまた違ったニュアンス、特殊という言葉には込められているように思うんです。排除するというか、社会から、エクスクルージョンと英語では言うそうですが、今、正に問われているインクルージョンの反対ですね。ですから、排除するのではなくて特別支援教育に変えるということは、包み込む、包摂する、インクルージョンの方向に向かっていくのだというふうに私は是非この改正がなってほしいと、そういう願いを強く持っております。
そういう立場から具体的な質問をさせていただきますが、大臣、衆議院の審議において、これは衆議院の文部科学委員会で大臣が委員の質問に、馬渡委員の質問に御答弁をされて、学校教育法施行令の原則分離を撤廃せよというお話は、まず、実態というか、環境が付いてこないと、ということで、どちらが先かという問題は確かにありますと。その後続けて、今ようやく一歩前へ踏み出しております、これを一歩、二歩、三歩と、足早にか着実にか知りませんが、進めて、環境を早く整備して、通常の学校にみんなが通える、そしてその中で特別支援を必要とする人はその部分でそうして、それ以外の部分はみんなと一緒に行動する、そういう理想の形へ向けて努力をしたいと。
これは恐らく大臣の見識の中での正直な御答弁だったと思うんですけれども、この通常の学校にみんなが通える、そしてその中で特別支援を必要とする人はその部分でという理想は、失礼ですけれども、変わらない。まあ答弁されたばっかりですけれども、改めてこの参議院の場でも御答弁いただきたいと思います。 |
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| 小坂大臣 |
今お読みいただいたとおり、私自身の考えとして、通常学校にみんなが通えるというのは一種の合理性からいってもいいんだろうと思う。しかしながら、理想ではあるが、まだ環境が付いてこないということを含めて気持ちを述べたものでございます。
今回の法改正は、障がいのある児童生徒等の教育について、個々の児童生徒等の教育的ニーズを的確に把握して、これに応じた最も適切な教育を弾力的に提供していく、そういうことを目指したものでございます。ただし、障がいのある児童生徒の就学すべき学校の決定の仕組みについては、今回の法改正によって直ちに現行制度が変わるものではございません。
就学すべき学校の決定については、一人一人の教育的ニーズを踏まえた適切な教育を行うことを基本にして、保護者や専門家の意見を聞きつつ、総合的な観点から判断をすることとしているわけでございまして、児童生徒の障がいの状況のいかんにかかわらず一律に通常学校に就学させることを原則とするということは、現状においては困難であると考えております。
なお、障がいのある児童生徒の就学の在り方につきましては、昨年12月の中央教育審議会の答申におきまして、就学前及び就学後における教育的ニーズの一層の把握及び反映という点、また、児童生徒及び保護者に対する的確な説明及び情報提供という観点からの検討が必要である旨を提言をいたしております。
文部科学省として、今後、就学の在り方について、中教審の提言も踏まえて、保護者の意見を十分に聞くようにしていく方向で検討をさせていただきたいと考えております。 |
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| 神本議員 |
通常の学校でみんなが通えるということが理想だということは再度言っていただいたんですけれども、そのための環境が付いてこないと。しかし、今回の法改正でそちらへ、その理想の形へ一歩でも前へ踏み出したというふうにおっしゃっているわけですが、じゃ、そちらへ二歩三歩と近づいていくためには、どこをどういうふうにすればそちらへ向かっていくのか。ちょっとこれは最後にお聞きした方がいいかと思います。
今詳しくいろいろ言っていただきましたけれども、理想の形に向けてどういうふうに踏み出していくのか、どこを整備していけばいいのか。じゃ、副大臣、あります。お願いします。 |
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| 馳浩・文部科学副大臣 |
これは、委員の御指摘は今後のやっぱり重要な検討課題だと私は思っております。
就学制度に関して今回改正するというたぐいのものではありませんけれども、実際には、特別支援学校、そして通常の学校に通う障がいをお持ちの方、通常の普通学級に通う、それから特別支援学級に通う、通常の学級から特別支援学級に通級という形を取ると、こういうふうな仕分けにはなっておりますよね。そうなる場合に、就学制度のときは、やはり保護者の御意見を十分に伺いながら、そしてそれにどう現場が対応できるか。
基本的には、これは設置者は都道府県教育委員会ですよね。そして、その通おうとする身近な学区制度の中での学校長の判断と。そういう障がいのあるお子さんを受け入れるに当たっての教育条件の整備、こういったことをすべて勘案しながら、保護者の意見を十分に伺いながら対応すると。ここが私は、大臣の衆議院での答弁も聞いておりましたけれども、委員の御指摘にもあるとおり、ここは十分に保護者の意見を尊重しながら十分に対応できるかどうか、現場が。その子にとって、特別支援学級がいいのか、通常学級がいいのか、特別支援学級がいいのか、通常学級にいながら通級という形がいいのか、これすべてを勘案した上で、そのために必要な情報も提供し、丁寧な説明もしながら対応していくということ、この作業を積み重ねることが大事だというふうに考えています。以上です。 |
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| 神本議員 |
大臣も副大臣もお気持ちは十分私も共有できる今御答弁でございました。ただ、実際の制度がどうなっているかということについて、これから順次御質問、後でさせていただきたいと思います。
その前に、今日外務省にちょっとおいでいただいたんですけれども、本会議で私、麻生大臣に障がい者権利条約の策定状況について幾つか質問させていただいたんですが、そのときに麻生大臣から御答弁いただいたのは、この権利条約策定作業における日本政府の姿勢として、三点お答えいただいたと私は受け止めております。一つは、障がいのある子どもたちに義務教育を保障すること。それから、その教育の保障には多様な方法がある。また、インクルージョン教育が大きな流れとなっていることを踏まえて、外務省としては文科省ときっちり協議をしながら今後の対応を図っていくということで御答弁をいただいたんですが。
その中で、これは1月24日の国連のアドホック委員会の中で日本政府がいろいろ発言しているわけです。一般教育制度の「一般」を除外するようにということについては本会議で指摘をさせていただきました。そのほかに、普通教育であれ特別学校であれ、障がいがある子どもが行く学校はその子どもの最善の利益に従って決定されるべきであると私どもは考えていますというふうに日本政府として発言をされております。
子どもの最善の利益に従って決定されるべきと、私はまさしくそのとおりだと思うんですが、この決定は一体だれが行うのか、だれが行うということでこういう発言になったのか、お答えいただきたいと思います。 |
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| 銭谷局長 |
最善の決定をだれが行うのかという御質問をいただきました。
児童生徒のその就学すべき学校につきましては、保護者の方や専門家の意見を聞きながら、当該児童生徒にとりまして最適の教育が行われるように総合的に判断すべきものと考えるわけでございまして、その際には子どもの最善の利益を考慮をして決定をすることが重要であると考えるわけでございます。その場合、最終的には市町村の教育委員会が決定をするということになるわけでございます。
ただ、しかしながら、就学につきましては、この決定に際しまして、専門家はもちろん、保護者の意見を十分に聞くようにしていくということが重要であると考えているところでございます。 |
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| 神本議員 |
| 外務省。 |
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| 辻優・外務大臣官房参事官(以下、辻参事官) |
お答え申し上げます。
今文部省の担当局長の方が御説明されましたけれども、基本的に我が方の代表団から発言した趣旨はそういう趣旨だと理解しております。 |
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| 神本議員 |
外務大臣はインクルーシブ教育の流れを踏まえてというふうに御答弁をいただきましたけれども、どうも今の局長の御答弁をお聞きしていても、子どもの最善の利益に従って決定する、決定するのは保護者の意見も聞きながらということではありますが、やはり設置者あるいは教育委員会が決定するというところになっておりますので、そこに若干外務省と文科省の間に認識のずれがあるのではないかというふうに私は受け取ります。
それで、是非これは外務省の方にお願いをしたいんですが、国際的に求められているノーマライゼーションやインクルーシブということは、外務省が一番肌で国際会議に出ておられるわけですから感じていらっしゃると思うんですね。そのことが日本の文部行政、文部科学行政の責任、文部科学省にきちっと伝わっているのかということに、私はちょっとその辺を、乖離とまでは言わないけれども、ちょっとギャップを感じますので、是非今後文部科学省とアドホック委員会に臨む際にもしっかり協議をして、国際的な流れの空気を入れ込んでほしいと思いますが、いかがですか。 |
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| 辻参事官 |
お答え申し上げます。
先般、本会議で、委員からの御質問に対しまして、麻生大臣の方から、インクルーシブな教育が大きな流れとなっているということを踏まえまして、文部科学省と協議をしつつ対応を検討していくと、こういうふうにお答え申し上げたとおりでございます。
議場の雰囲気につきましては、先生おっしゃるとおり、インクルーシブな教育を支持する声が多かったのもまた事実でございます。文部科学省からの参加者がある場合には参加者に直接感じていただき、また、そうでない場合は私どもの方から会議場の雰囲気についてはきちんとお伝えする、それは当然そうさせていただきたいと思います。 |
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| 神本議員 |
それでは、外務省にもう一つお伺いしたいんですけれども、この作業委員会で日本からはNGO団体も加わっておられまして、JDF、日本障がい者フォーラムという団体は外務省ともしっかり連携をされている団体だとお聞きしています。
そのホームページに、教育などでは時代の流れに逆行するとも取られかねない発言を日本政府が行った、これは日本政府の問題であると同時に自分たち障がい者団体にも大きな課題を突き付けたように思われるというような記載があるわけですね。ですから、連携している障がい者当事者団体の方々からも日本政府の国際会議における発言は時代の流れに逆行するというようなとらえ方をされているわけです。
外務省として、今後しっかり当事者団体の方々とは連携をより緊密にやっていかなければいけないんですけれども、このJDFの受け止めについてどのように認識していらっしゃいますか。 |
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| 辻参事官 |
お答え申し上げます。
今先生直接JDFを引用して御質問ございました。JDFのホームページ自身を私どもも見させていただきましたが、直接今おっしゃられたような趣旨は、済みません、私自身は見付けられなかったんですが、他方で、ほかのNGOのホームページの中には今先生がおっしゃったような趣旨で世界的な潮流に逆らっているのではないかと、こういう評価がございましたことは私どもも承知してございます。
この条約の検討に際しましては、私どもも、先ほど来申し上げていますとおり、文部科学省等関係省庁といろいろと検討させていただいて対処方針を決めておりますけれども、それに対して現状を反映して様々な評価があるということは私どもも十分承知してございます。
外務省とNGOとの連携という御質問でございますけれども、外務省としましては、本件条約交渉の早い段階からNGOと協力連携をしてきてございます。具体的には、アドホック委員会の第2回会合から障がいのある当事者として専門的知見を有する弁護士の方に顧問を委任して代表団の一員として参加していただくとか、アドホック委員会会合開催前には事前に障がい者施策にかかわる関係省庁とともに障がい者NGO団体との間で意見交換会を開催して、政府の対処方針を策定するに当たってはそれを参考にさせていただいているということでございますので、引き続きこうしたような協力関係は継続していきたいと、こういうふうに考えております。以上でございます。 |
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| 神本議員 |
JDFのホームページではないんですかね。私の見間違いかもしれませんが、確かに先ほど言ったようなこと書かれておりまして、その前段には、日本政府の姿勢については、定義における文字表記の問題や自立生活の条項で私たちの考えに近い発言を行った反面ということで、教育だけが流れに逆行しているというふうな受け止めが当事者団体からされているということは、これは外務省だけではなくて、文部科学省はしっかりとそのことを受け止めていただきたいなと、これは御要望しておきます。
それで、具体的に法案の中身についてお伺いをするわけですけれども、大臣が理想の形と言われるそういった方向に持っていくためには、環境整備をとにかくしていかなければいけない、制度的にそちらの方向に重心を移していかなければいけないと思うんですが、今回の改正案では幾つか不明な点もありますし、それから逆に懸念される、インクルージョンの方向ではなくて、逆にエクスクルージョンの排除や分け隔ての方に行くんではないかというような、私の杞憂だったらそれが一番喜ばしいことなんですが、そういう部分がございますので、大きく三つに分けてお伺いしたいと思います。
一つは、先ほど林委員も聞かれておりましたが、就学決定について、就学指導の在り方について、それから二点目は就学奨励費について、それから三点目はセンター機能の在り方について、それと、それら全体を通して人的、物的環境整備というようなことについて、順次お伺いをしていきたいと思います。
まず、就学事務の在り方についてですが、先ほど通知の問題が話題になっておりました。2002年に学校教育法施行令が一部改正されて、第5条1項2号に認定就学制度が設けられております。その背景には、「21世紀の特殊教育の在り方について」という協力者会議の報告があると考えられますけれども、この認定就学制度というのはどういう理由によって設けられたのか、改めて文部科学省から御説明をお願いしたいと思います。 |
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| 銭谷局長 |
認定就学制度でございますが、盲・聾・養護学校が教育の対象とする児童生徒につきまして、児童生徒の障がいの状況に照らして、小中学校に就学させることができる特別の事情がある場合には小中学校への就学を可能にする制度でございます。
この制度は、平成13年の1月に取りまとめられました「21世紀の特殊教育の在り方について」の報告を踏まえまして、教育の地方分権の推進と障がいのある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育の推進の観点から設けられたものでございまして、平成14年の9月から施行をされております。
「21世紀の特殊教育の在り方について」の報告では、小中学校において適切に教育を行うことができる合理的な理由がある特別な場合には、盲・聾・養護学校に就学する児童生徒であっても小中学校に就学することができるよう就学手続を見直すことという報告をいただいているところでございます。 |
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| 神本議員 |
協力者会議では、市町村教育委員会は、障がいの種類、程度の判断だけでなく、本人や保護者の意見等を総合的な観点から判断しというふうに、本人、保護者の意見というものをこれまでよりも一歩踏み出して入れると。それも入れて、ただ障がいの種類、程度だけではなくて、本人、保護者の意見を入れて市町村が判断するというように答申が出されて、それに基づいて今の認定就学、就学手続が見直されたというふうに承知しているんですが、私は、もう一歩進めて、就学指導から就学相談というふうに重心を移せないものかというふうに思っております。
最終的な決定は本人、保護者が自分の学ぶべき就学先を決定すると、それを保障することこそがインクルージョンの方向だというふうに思うわけですけれども、まあ、これは法律事項ではございませんので、ここで法律のここをどう解釈するのか、解釈を入れろとかいう話にはならないと思います。しかし、中教審でも就学相談・指導というふうに、相談・指導というふうに相談が入っているわけですね。ですから、中教審は、そして引き続き見直しを行うことというふうに求めているわけですが、この見直しというのは、当然インクルージョンの観点、そちらの方向を向いての見直しだと思いますが、中教審の言う見直しの方向をどのようにとらえていらっしゃいますか。 |
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| 銭谷局長 |
障がいのある児童生徒の就学の在り方につきましては、昨年12月の中央教育審議会の答申におきまして種々意見が示されているわけでございます。
その要点は、特別支援教育の理念にかんがみると、障がいのある児童生徒の義務教育諸学校への就学相談・指導は、就学時のみならず、就学後を含めて一層重要な役割を担うこととなるとした上で、国際的な動向や、平成14年の9月から実施をされている認定就学制度の運用状況等にも十分留意をして、引き続き検討し、必要な見直しを行うことが適当であるということを答申しているわけでございます。
具体的には、第一点には、就学指導に際しての児童生徒の教育的ニーズの的確な把握及び反映の一層の充実ということでございます。具体的には、児童生徒の教育的ニーズをきめ細かく把握をし、就学先の決定に反映するための調査審議を行う就学指導委員会の構成、開催方法等について工夫をすると。それから、児童生徒本人及び保護者の意向を把握をし、これを就学先の決定に反映させるための就学指導の在り方を検討する。乳幼児期からの相談体制の構築を含めた就学前からの教育相談の在り方、さらに、個別の支援計画の活用を含めた関係機関と連携した就学指導の在り方など、就学指導に際して児童生徒の教育的ニーズを的確に把握し、これを教育内容や就学先の決定に反映する取組を一層充実する観点が示されております。加えて、就学指導についての的確な説明及び情報提供の一層の充実ということもうたわれているところでございます。
私ども、こういった中央教育審議会の答申も踏まえまして、国連の障がい者権利条約の検討の状況などの国際的な動向、答申にも示されております認定就学制度の運用状況等にも十分配慮をしつつ、本人や保護者の意見を十分に聞くようにしていく方向で今後検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 |
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| 神本議員 |
どこまでも保護者の意見は聞くというだけで、決定は市町村というふうにおっしゃっておりますけれども、例えば学校教育法施行規則第32条では、これは障がい児のことではなくて、市町村の教育委員会が就学すべき小中学校を指定する場合に、あらかじめその保護者の意見を聴取することができる旨の規定が置かれております。
それで、これは幾つかの今自治体で始められている通学区域の弾力化に当たるところだと思いますが、このときは保護者の意見をあらかじめ聞いて、そして決めるというふうになっていますので、この規定に障がいのある子どもは入らないのか、そこはいかがですか。施行規則32条。 |
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| 銭谷局長 |
| 学校教育法の施行規則32条は、市町村の教育委員会が、複数その市町村内に小学校、中学校がある場合に、子どもが就学すべき学校を指定をするわけでございますけれども、その指定をする場合にあらかじめ保護者の意見を聴取することができる旨の規定でございます。ですから、これは小学校、中学校に就学をする際の手続を定めたものでございます。 |
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| 神本議員 |
| ですから、それと同じように、障がいのある子どもさんも地域の、自分の居住している学校に行くのか、それとも特別な支援をする盲・聾・養護学校に行くのかというような複数の選択肢があるわけですから、あらかじめ保護者の意見を聴取して、それからするというふうに、同じ扱いにはもしできないとすれば、これは障がい児に対する制度的な差別ではないかと、区別ではなくて明らかな差別ではないかというふうに思うわけですけれども、そこはいかがですか。 |
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| 銭谷局長 |
学校教育法の施行規則32条と同様に、障がいのある子どもの就学先の決定に当たりましても、現在、保護者の意見を聞いた上で就学先について総合的な見地から判断をするということになっているわけでございます。保護者の方の意向、意見というのを聞き、さらに専門家の意見を聞いて総合的に判断をしていくというのが現在のシステムでございます。
この点につきましては、再三申し上げて恐縮でございますが、今後、保護者の意見を十分に聞くようにしていく方向で、今後更に十分な検討を進めてまいりたいと思っているところでございます。 |
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| 神本議員 |
| もう少しこれ具体的に、制度的にこれは差別ではないかと思われるのが、学校教育法施行令22条の3、「盲者等の心身の故障の程度」というところで、「盲学校、聾学校又は養護学校に就学させるべき盲者、聾者又は知的障がい者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、次の表に掲げるとおりとする。」ということで、心身の故障の程度の区分がずっと細かく分けられていまして、そこに就学させるべきというふうに非常に強制的な書き方になっておりますが、これは先ほどの32条と、施行規則32条と比べても全然、障がい者に対してはなぜこんなにきつく、固くやっているのかというふうに感じるんですけれども、そこはいかがですか。 |
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| 銭谷局長 |
学校教育法の施行令第22条の3の規定は、学校教育法第71条の2の委任を受けまして、盲・聾・養護学校がその教育の対象とする視覚障がい者等の障がいの程度を定めているものでございます。この規定につきましては、今後、特別支援学校が対象とする障がいの程度を示すという観点から、今後とも必要なものであると考えております。
ただ、先ほど先生からお話がございましたように、施行令の第22条の3は、盲・聾・養護学校に就学させるべき者という規定ぶりになっております。この規定に該当する人はすべて盲・聾・養護学校に就学しなければならないというふうに読めるわけでございますけれども、運用は、現在はそういう運用ではないということでございます。これはあくまでも盲・聾・養護学校が対象とする障がいの程度を示しているという扱いでございます。すなわち、この規定に該当する児童生徒につきましては、保護者や専門家の意見を聞いた上で、小中学校において適切な教育を受けることができると市町村の教育委員会が判断をする場合には、小中学校に就学をするといったような弾力的な対応が可能になっているところでございます。
なお、今後、この点が明確となりますように必要な検討を進めてまいりたいと考えております。 |
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| 神本議員 |
当然、この22条の3のところの心身の故障とか盲者とか聾者とか、そういう文言も含めて見直しがされると思いますが、先ほど局長おっしゃっていただいたように、就学させるべきという非常に強制的な、固いこの文言については、実際に弾力的に運用されている、あるいはもう少し、もう一歩進めて、この表現はもう削除して、義務規定というようなこういう表現ではなくて、本人、保護者の相談を受けて、そして行くべきところを決定するというような表現にしていただきたいんですが、もう分かっていただいていますよね。いかがですか。
そういうふうにするのがインクルージョンへ半歩、一歩進めていくその方向、重心をそっちに移すことですので、是非ここは御答弁もう一度お願いします。はっきりと言ってください。 |
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| 銭谷局長 |
| 学校教育法の施行令の第22条の3の規定は、今回の法律改正に伴いまして用語等の改正を含めて今後その改正を検討しなければならないわけでございますので、ただいま私の方から答弁申し上げましたようなことが明らかに、明確になるようにきちんと検討を進めてまいりたいと思っております。 |
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| 神本議員 |
ありがとうございました。後でまた、ちょっと議事録精査して、確認をさせていただかなきゃいけないかもしれません。
次に施行令の第5条ですが、施行令の第5条で「入学期日等の通知、学校の指定」というのがございます。私は、ここも一歩踏み出すためには見直すべきではないかということで指摘をさせていただきたいと思います。
お配りしました資料の2枚目に、こういう絵が載っているものを用意させていただきました。
今、学校教育法施行令によると、先ほどの22条の3の心身の故障の程度によって、盲者、聾者、知的障がい者、肢体不自由者、病弱者がこの22条の3によってどこの学校に就学させるべきかというふうに、普通の言葉で言えば振り分けられているわけです、就学指導委員会の判定によってですね。ただし、市町村の責任で環境整備ができるならばということで、先ほどお話しになりました、例外として認定就学者を一部認めましょうということで2002年度から導入されたわけですけれども、実際にはこの認定就学者というのはおよそ千人ぐらいの数でしかないというふうにお聞きしております。
私は、この学校教育法施行令22条の3と今から申し上げます5条を見直して、その紙の裏側に書いています「教育のノーマライゼーションを言うならば」ということで、まず、原則すべての就学予定者に地域の、校区内の小中学校の入学通知を出して、そして例外として、本人、保護者が、いや、うちの子には小学校1年生の間は例えば養護学校に行ってとか聴覚障がいの聾学校に行ってというように、それを選択されるんであればそちらに変更するというように、中学に行ったら今度はその逆もあり得るというようなことで、原則地域の学校にというように、そちらを原則にしていただけないかなと。そうすることが教育のノーマライゼーションではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 |
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| 銭谷局長 |
障がいを持つ児童生徒の就学すべき学校につきましては、一人一人の教育的ニーズに応じまして、保護者や専門家の意見を聞いて総合的に判断をするというのが現在の考え方でございます。
現在、障がいを持つ児童生徒が学ぶ学校としては、小中学校等と盲・聾・養護学校があるわけでございます。特に盲・聾・養護学校は、障がいのある児童生徒に対する専門性の高い教員、また施設設備を備えまして障がいのある児童生徒の教育を長年にわたって行ってきたという経験がございます。一方、小学校、中学校も、認定就学などを通じまして障がいのある子どもの教育を行える条件を備えつつある学校もございます。
こういった状況の下で、すべての児童生徒を一律に小中学校に入れるということではなく、一人一人の教育的ニーズに応じた教育を行うという観点から、保護者や専門家とよく話し合って、その意見を聞いて総合的に就学先を決めるというシステムが現在のところ適当ではないかと私どもは考えているところでございます。
なお、先ほど来繰り返し申し上げておりますけれども、保護者の意見については十分にこれをお聞きをするという方向でよく検討してまいりたいと思っているところでございます。 |
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| 神本議員 |
もう具体的に、この就学先をどうするかというところの場面で様々な人権侵害にも思われるようなことが起きているわけですね。それで私は制度として原則こちらだと。そして、もちろん保護者の中には盲学校を選びたい、養護学校を選びたいという方はいらっしゃるでしょうし、それならいいんですが、保護者の意見と教育委員会あるいは就学指導委員会と意見が合わなかった場合に、そこで様々な差別的な発言、扱いが起きているということで、もう私のところにも寄せられているんですが。
専門家による助言とか必要な支援ということで、盲・聾・養護学校で様々な専門的な指導が行われていることは私も分かるわけですけれども、でも、保護者や本人が、まず保護者が、我が子についてはたくさんの友達をまずつくってほしいと、そのためにたくさんのいろんな子がいる地域の学校にやりたいと、これが我が子の今のニーズだというふうに判断した場合、そのことをお願いしようとすると、じゃ、お母さんこの子に付いてきますか、毎日付き添えますかとか、例えば車いすが必要な子どもさんだったら、介助はお母さんずっと付きっきりでやりますかとか、身辺の生活的自立に補助が必要な場合はずっと付きっきりでやりますかとか、何かそういうことが起きているわけですね。それから、毎年、知能検査を受けさせられて特殊学級や養護学校を勧められるとか、そういうことが起きているわけですので、保護者の意見を把握しながらとか聞きながらとかいうことではなくて、そういうことが起きないようにするために制度的に整備をする必要があると思うんですが、いかがでしょうか、そういう差別をなくすという観点から。 |
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| 銭谷局長 |
先ほど申し上げました中央教育審議会の答申でも触れているところでございますけれども、児童本人及び保護者の意向を把握をして、これを就学先の決定に反映するための就学指導の在り方ということについて今後よく検討しなさいということが記されているわけでございます。就学指導に際しまして、児童生徒の教育的ニーズの的確な把握及び反映の一層の充実につきまして、私ども、今後十分検討してまいりたいと思っております。
ただ、それぞれの現場といいましょうか、教育委員会におきまして、ただいま先生からお話がございましたような不用意な発言等々がまだあるとすれば、私どもとしては、やはり一人一人のニーズに応じた特別支援教育という観点から、きちんとそこは教育委員会の方を指導してまいりたいと思っているところでございます。 |
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| 神本議員 |
私は、そういう差別的な発言や人権侵害のような言動が出てくるのは、必ずしも教育委員会や就学指導委員会に携わっている人たちの個人的な人権意識とか、学校の校長さんや教職員も個人的な人権意識、もちろんそれもあると思います。障がい児者に対する内なる差別意識といいますか、そういうものもあると思いますが、私は、やっぱり条件が整っていないがために、受け入れてやりたいのは、受け入れて一緒にともに学ぶ教育をやりたいのはやまやまだけれども、とても私はあなたの学習権を保障できませんという意味でそういうことを言ってしまう。そうすると、そう言われた保護者、本人の方は物すごく傷付いてしまうというような、制度の不備が当事者同士、当事者というか、現場にそのしわ寄せが一番来ているんです。
両方傷付いているんですね。この先生は本当に何と分かってくれないんだろうと保護者は思うし、先生は先生で心を痛めながら、本当は私がしたいんだけれども、30、40人近くの子どもの中にこの子がいたら、この子に十分なことできないし、この子にかかわっている間はほかの子に私は何もできないといって心を痛めながら、何とか協力して受け入れてやって、本会議で言わせていただいたような、あのすばらしい子ども同士の交流や助け合いの中でドラマが生まれているわけで、ドラマといいますか、教育活動が行われているわけですね。
そういうことを保障するのが私は行政だろうと思うんですね。そうするために、是非この学校教育施行令第5条ですべての子どもに入学通知を出して、その後、障がいのある人たちが専門機関なりの就学指導委員会に相談をして、こっちの方が、こういう情報もありますよ、これがありますよというように十分教えてあげて、そして本人、保護者の決定ができるというような施行令改正をしていただきたいんですが、その方向性についてはいかがですか。 |
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| 銭谷局長 |
| やはり、現在の状況の下で、まずすべての児童生徒を一律に小中学校に入れ、その上でということはなかなか困難であるというふうに思っております。やはり、一人一人の教育的ニーズに応じた教育という観点から、保護者や専門家の方とよく話し合って総合的に就学先を決めるというこの考え方が十分それぞれの市町村において取り進められるように私ども考えていきたいというふうに思っております。 |
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| 神本議員 |
| 私が申し上げたのは、一律にすべての子を地域の学校に入れておいてではなくて、すべての子に入学通知をまず出してくださいと。そして、その入学通知を出した上で、障がいを持っているお子さん、あるいは特別ニーズをほかに、例えば外国人で日本語が十分しゃべれないとか、いろんな特別ニーズがあると思いますので、そういう人たちは就学相談に行って、就学指導委員会、指導委員会で、就学相談委員会か何かに私はした方がいいと思うんですが、そこで様々な情報を提供してもらって、ここへ行けばこういうニーズにこたえられます、この学校ではこういうニーズにこたえられるけれどもここは不十分ですというような様々な情報を提供して、そして本人、保護者が我が子の今必要なニーズにどの学校がいいかということを決めていくという、そういうふうに制度を変えることによって一杯差別的な現場のお互いにそういうふうになってしまう部分は随分消えると思いますけれども、いかがですか。 |
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| 銭谷局長 |
| 大切なことは、私ども、就学に当たりまして的確な情報提供をする、それから、就学前からいろいろな就学相談を行っていくということがまずあろうかと思っております。したがいまして、乳幼児期からの相談体制の構築を含めた就学前からの教育相談の在り方、それから、障がいのある児童生徒のための就学指導についての的確な説明及び情報提供の一層の充実といったようなことについて、今後とも努めてまいりたいと思っております。 |
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| 神本議員 |
どうしてそんなふうにこだわられるのか、今ちょっと先輩の西岡先生にお聞きしましたら、以前は私が申し上げているようになっていたはずだよと、養護学校義務化から今のようになってしまったんではないかというふうに御助言いただいたんですけれども、以前できていたんであればできるはずなんですよね。
当然、すべての子がこの地域の学校に学ぶ権利があると。これは、子どもたちの学習権なんですよね、学ぶ権利があると。その権利を充足する手だてがここの学校にもありますよ、ここの学校には不十分ですよというような現実はあります、それを私はこれから整えていただきたいのですが。しかし、この学習権をどこで行使するかというのは、権利の中に含む、その選択権は本人、保護者に含まれていると思うんで、そのことを申し上げているんですが。
入学通知をすべての子に出すというお返事をいただきたいと思います。いかがですか。 |
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| 銭谷局長 |
| 現在、義務教育を履行するための学校として小学校、中学校、それから盲・聾・養護学校、それから中学校以上では中等教育学校があるわけでございますけれども、就学に当たりましては、現実の対応といたしまして、その障がいのある子どもにつきまして、十分に保護者や専門家の間での話合いをした上で、就学先の指定というのは、これは最終的な指定ということになるわけでございますので、それまでの間十分に話合いをしていただきまして、総合的に判断をして就学先の学校を決めていくということをまず今行っているわけでございます。 |
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| 神本議員 |
| 局長の個人的なことをお伺いしたくはないんですが、やっぱりこの入学通知が来る、来ない、そのことによってその後ずっと、障がいがある、しかし地域の学校で幼稚園、保育園一緒だったお友達と一緒に入学させたい、そのことを子どもも保護者も望んでいる、お友達も望んでいる、しかし入学通知が来ない、そして、入学通知来ないけれども、もう親の判断で地域の学校に行った、この子はここにいるべきでない子ということが、この制度でそういうレッテルが入学のときから張られて、ずっと過ごすわけですよ。それを、そのレッテルを張らないでくださいと、すべての子にまず通知を出してくださいと、ただそれだけを言っているんですが、簡単なことだと思いますけれども、いかがですか。大臣、いかがですか。 |
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| 銭谷局長 |
| 入学通知を出す前に保護者の方と、あるいは専門家の意見を聞いて、十分に話合いをした上で最終的な総合的な判断をして、その結果、通知が出るということになっているのでございます。 |
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| 神本議員 |
いいです。大臣は後で、後で聞きます。
いや、だから、そうなっていることを変えてくださいと言っているんです。今度せっかく特殊学校から特別支援学校に変えるわけでしょう、特別支援教育に変えるわけでしょう。この差別的な、一方的に振り分ける学校教育法施行令第5条、ここを変えるということが、私は、特別支援教育をこれから本当に文科省も望んでいるインクルーシブの方向へ持っていく大きな、もう重要なところだと思うんでこだわって言い続けているんですけれども、大臣、いかがですか。 |
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| 小坂大臣 |
神本さんの御主張そのものは、言いたいことは理解できるんですよね、言っていることは。
今、市町村教育委員会があって、就学適齢になった子がいると、そうすると、まずそこで専門家と保護者の意見を聞く、そういう意見聴取の場を設けてそこでしっかり聞いて、そして、それから通知を出すわけですわね、就学通知をね。で、非該当の、非該当というか、そういう障がいをお持ちでない方に対する通知は、その適齢になったときに一定の時期に来れば出ていくわけですね。相談がその時期にもかかってくると、その就学通知は少し遅れます、若干ね。
ただ、それは今度は、養護学校等に行くということになりますと、今度はその判断は県立の部分に行きますので、その市町村の教育委員会から今度は県の教育委員会にこの就学通知の発出が今度移管されて出ていくということになるんだろうと思うんですね。これちょっと実務的なことはあれですけど、多分そうだと思うんですが。そうなると、その時間的な差が出てくるということで、今おっしゃっているような、他の隣の子には就学通知が来たのに自分の子にはまだ来ないと。そして、行くべき学校も違うということが最終的に決定されると。
もし、できれば、今おっしゃった、神本さんのおっしゃっているのは、一番最初の時点で、相談に入る前にもう全員に通知を出してくれと、こういうことですよね。だけれども、それをやるということになりますと、現場の受入れ側の状況だとかいろんな状況を判断するのはそれじゃだれがやるのかということになりますね。(発言する者あり)それから判断するというふうにおっしゃいますが、実際にはそれで変更になるとか、いろんな事情が出てくるよりも、まず決定権者がだれだということになりますと、今の原則は私どもは教育委員会が最終決定権者だという制度をつくっているわけです。それを保護者ないし、あるいは就学児童そのものが、本人が決定権があるかのごとくその制度を変えるというのは、やっぱりそこには無理があると思うんですよね、今の段階で。
ですから、そういう意味で、今のプロセスを踏む以上、どうしても時間的な差異は出てくる。しかし、それはそれぞれの児童、保護者の意見を十分に反映した中で適切な教育が受けられる、そういうところに就学をしていただくということになるわけですので、そこはひとつ議論いただいて、議論じゃなくて御勘案いただいて、これ以上議論を続けても私どもの回答は現時点ではそう申し上げて、この制度の運用をさせていただくという形だと思うんでございます。 |
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| 神本議員 |
大臣に御答弁いただきました。私、冒頭にですから大臣に御発言いただいて、そして大体共有できますと言ったのは、そこだったんです。通常の学校にみんなが通える、そしてその中で特別支援を必要とする人はその部分の方にというようなことで、大臣もそうおっしゃっているじゃないですか。
みんなが通常の学校に通えるということの権利のあかしとして入学通知をまず出してくださいと。その後、用意している学校は、ここの校区の学校には先生が、このくらいのクラスがあって先生の加配が何人ぐらいしかいなくて、こんな状況ですよと、しかし、100キロぐらい離れた盲学校に行けばすごい充実していますよと、さあ、どちらがいいですかということを、そういう情報を上げて、そうしたら保護者の方が100キロでも送っていきますから盲学校へ行かせますとか、この学校に行きますとか、そういう条件も含めて情報提供をして、保護者の方に判断を任せるという。決めるのは市町村教育委員会、それはほかの子もそうです。ただ、通学区の弾力化などで保護者の意見を尊重しながらという、先ほど32条のお話しましたけれども、そういう運用も今はできていますので、同じ扱いにしてほしいということを申し上げているんです。
もうこれ以上話してもというお話ですけれども、最後に大臣、最初におっしゃった、通常の学校でみんな一緒に学ぶというそのことが理想の形だと、そこへ持っていく一歩です。一気に変わるわけではないんですよね、これは。一歩ですから、何とか前向きに検討するという御答弁をいただきたいと思います。 |
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| 小坂大臣 |
今申し上げたように、お気持ちは理解しているつもりでございますが、しかし、実際に就学するという事実と就学通知を出すということはやっぱり違うんですよ。
就学通知を出したところに行けないという状況がいろんな相談の中で出てきたときに、それが今度変更されるわけです、一回決定したことが。(発言する者あり)いや、そうではなくて、この今の障がい者に対する相談は、100キロ通いますというふうにおっしゃるんであれば、それは御相談のときに言っていただくというのが現行の取組なんですよ。それで、今そういう形の中でやっていった方が、いったん就学通知を出して、実はいろいろ検討した結果やはり難しいので変えましょうといって変更するんではなくて、そういうふうにやっていく。ただ、皆さんの取組、それからこれからの考え方として、インクルージョンの考え方の中で、先ほど私が申し上げたように、みんなが通常の学校に行かれるというのは理想ですと申し上げたのは、その理想を、最初からじゃ通知を出してしまいなさいということとはやっぱりちょっと違うと思うんでございますよ。 |
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| 神本議員 |
| ちょっと、もう時間が来ましたけれども、そこが変わらなければ今回のはただ名前を変えただけで、何も特別支援、本当に一人一人の特別ニーズにこたえる教育ではなくて、それこそ特殊な扱いをして、障がい児は別に学びなさいということから何も変わらないのではないかというぐらいの私は気持ちを持ってしまいましたので、また後日の質疑に譲りたいと思います。ありがとうございました。 |
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